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ビ・ハイア事件について語ろう2 - 暇つぶし2ch122:名無しさん名無しさん
23/09/11 00:06:58.48 s3glp+Dj0.net
弁護士ドットコム
「業務委託契約なのか、それとも雇用契約なのかは、契約書の名称ではなく実態によって判断されます」

「労働基準法9条で『労働者』は『職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう』と規定されています。重要なのは『事業又は事務所に使用される』、すなわち、使用従属関係があるかどうかです。
裁判になった場合は、(1)依頼された仕事を断ることができるか、(2)業務の内容及び遂行方法について『使用者』の具体的な指揮命令を受けているかどうか、が重要な判断要素になります。それに加え、勤務場所の拘束があるか、仕事の代わりがいるか等の観点が加味され、判断されることになります」
業務委託契約なのに、仕事の依頼や指示を断れなかったり、労働時間を管理されたりしている場合は、雇用契約とみなされる可能性があるということだ。


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