【銭】松本零士権利総合52【シーボルトを誤魔化セタドー】at IGA
【銭】松本零士権利総合52【シーボルトを誤魔化セタドー】 - 暇つぶし2ch566:名無しさん名無しさん
14/07/10 13:46:21.81 .net
>>562
>それは時期的に違うだろうね。
>例のサンキョー相手のパチ裁判の一審判決までは、東北は実質自社に翻案権も含めてヤマトの全権利を持っていたんだよ。

パチ裁判の一審判決は平成18年の12月27日(裁判は平成16年から)で、控訴審が平成19年1月5日以降で
和解が平成20年12月15日なんだけど?
2001年が平成13年、2002年が平成14年、2003年が平成15年
2004年が平成16年、2005年が平成17年、2006年が平成18年
わかってるのか?

東北が実質自社に翻案権の権利もあると言い張っていたのは2006年まで
その前から新作を作る権利、「対象作品に登場するキャラクターを使用して新たな映像作品を制作する権利」は
西崎にあったとしている
そういう意味では映画の翻案権にあたる権利を西崎に保留としていたのは、まぎれない事実

URLリンク(www.courts.go.jp)
6p 甲3。なお,P2が,本件映画の製作者として本件映画の著作権を取得したか,
甲3契約が,翻案権の譲渡も内容としていたかについては,争いがある。

14p 甲3契約書の10条の第1文の意味は,P2に対し,キャラクターの使用行為は,
本来的に本件映画の著作権侵害となり得る場合であっても許すが,
キャラクターの使用以外の本件映画の利用行為で本件映画の著作権を
侵害することになる行為は認めないというものである。(銭士側3被告の主張)

しかも譲渡書類にも「甲3契約書の10条は「対象作品に登場するキャラクターを使用し
新たな映像作品(ただし侵害しないものに限る)を制作する権利は留保されるものとし・・・」と明記されている
また銭士との合意でも「ヤマト作品に登場するキャラクターを使用し新たな映像作品を制作する権利は
P2=西崎に留保されていること」が東北と補助参加人の銭士との間で確認されているぞ
判決文をよく読めよな


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