14/06/26 00:49:00.89 .net
当事者間和解では、
>>「別件映画の製作物が甲乙共同で製作された物」
前提での
>>乙が別件権映画の総設定・デザイン・美術を担当し、
>>これに関する「絵画の著作物の著作権者」
を西崎が確認し、
>>西崎が代表してその著作者人格権を専ら行使することが出切る
としているが
>>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)につい>てはこの限りではない。
と除外特約が設けられているし、
現在では、更に「代表して著作者人格権を専ら行使する」筈の本人も他界している。
ちなみに著作者人格権権利は本人一代限りの権利であり,本人でなければ行使出来ない権利で、
他人に譲渡、贈与、賞与または、他人が相続出来ない権利ですw
また、松本零士は、西崎義展個人以外と同内容で和解した事実も無いですw
上記和解以後の裁判所認定では
>>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、
>>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。