【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】at IGA
【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】 - 暇つぶし2ch873:名無しさん名無しさん
14/06/24 12:48:02.67 .net
>映画著作物の流通・利用の阻害となります。そこで、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者だけを著作者としたのです。
だからヤマトの権利に関係ない映画著作物の「全体的形成」の概念を外から持って来て取って付けて
然もコレが西崎に対して言われてるかのごとく装ってみたところで、
それは西崎の権利に関して個別にピンポイントでテキストされたモノではないのだから、挙げつらうだけまったく無駄なことw
そもそも宇宙戦艦ヤマトで,著作権が常置された事実はあっても
原作者が単独で西崎などと裁判で判決されて、それが確定した事実は無いのだから
(西崎が単独原作者だと)第三者に対して、強制執行出来るだけの法的執行力など無いw
法的執行力無い物に(作品は共著で、松本も著者であるとの当事者間確認結着済のものに)
松本自身が従う謂れもまったく無いとねww
だから原作映像著作物本編作品上のクレジット通り、当事者間和解確認通り、裁判所に認定された事実通りに
今後も自ら著者として、原著作物である事を表明し続けて行くだけですよとwww

松本西崎の裁判上で出ていた審理過程の一審判決は
松本側の即時控訴で遮断されたまま、二審審理途中での
両者が互いに起こした訴えの全部を取り下げた上での共著和解結着により
確定が遮断されていた第一審までがリセットされたのだからしょうがない(民訴261,262)
これが日本の裁判ルールですからねwww
この一審判決だけが心の拠り所かもしれないが、判決が確定しなかったらそれは裁判所命令じゃないですからw
だからそんなもんに松本が従わされる謂れは無いと言っているんでよww
ましてや、和解後に新たに裁判所解釈によって、松本の権利については
>>当該アニメーション映画原著作者となり得る
と認定が出ちゃってるんだからしょうがないww
同裁判での松本側の主張も
>>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が製作に参加することを約していたので~
と、当事者間和解時から終始一貫一切ブレていないのだからしょうがないww


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