【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】at IGA
【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】 - 暇つぶし2ch867:追記
14/06/24 02:30:24.34 .net
>>856
>なんか返答に窮するとコピペで誤摩化す癖がついちゃったね


>>856
>>まず、本件証拠上、西崎が本件映画の映画製作者であると認めることは出来ないから、
>>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
>>従って、東北新社が、甲3契約により、本件映画の著作権を取得した物と認めることはできない。

>>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。

毎回のこれは何でしょう。

まして「原著作」は松本の場合、絵図だけにしか該当しない。
設定はアイデアだし。
では楽曲の創作者(著作者)や脚本の創作者(著作者)が「映画作品の著作者」になるのか?
いいえなりません。

URLリンク(copyright.watson.jp)
 映画著作物の制作には大勢の人が関与します。そのため、全員が著作者になるとすると、
 著作者の判別が難しくなって権利行使が困難になり、
 映画著作物の流通・利用の阻害となります。そこで、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者だけを著作者としたのです。

 ここでいう「制作」とはプロデューサーを、「演出」とはディレクターを、「監督」とは撮影監督を、「美術」とは美術監督
 または特殊撮影の監督をそれぞれさしています。
 また、「全体的形成に創作的に寄与した者」とは、映画著作物に対して一貫したイメージを持ちながら、
 創作活動の全体にわたって関与し、参画した者(モダン・オーサー)のことをいいます。

 この点、映画著作物において翻案され、または複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者(クラシカル・オーサー)は、
 映画著作物の著作者ではないので(同条)、注意が必要です。
以上Q.E.D.


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