14/06/24 01:41:55.99 .net
>>856
>事実として現時点までに破棄や解消を下という事実がない限りはねw
その契約の最初が15年も前。しかも破ったのは松本なわけ。
>知らないから知らないと言ってるだけだしw
そこ大嘘。事実とは何かといえばこうなる。
URLリンク(www.courts.go.jp)
エ 丙4合意書(東北-松本合意のこと)の3条1(1)によれば,「ヤマト作品に登場するキャラクター(人物,メカニック等の名称,デザインを含む)を使用し
新たな映像作品(ただし,キャラクター使用以外の行為でヤマト作品の著作権を侵害しないものに限る)を制作する権利は
P2(西崎氏)に留保されていること」が,
>原告(東北新社)と補助参加人(松本)らとの間で確認されている。<
本条項は,甲3契約書の10条を前提として作成されているのであり,本件映画の翻案権がP2(西崎)に留保されているとの権利関係について,
原告(東北新社)も認識を有することは明らかである。
(補助参加人ら)
不知。<上記への松本の回答
すでに東北新社-松本合意にあることを「不知」とは図々しいぞ、松本零士、本当に松本銭士だな。