14/06/23 03:22:57.38 .net
途中送信しちまったよ。
>>828
今気づいた。
>>もし単独原作者の認識となれば、実質監督の記載だろうよ。松本を否定してまでな。
>まぁそもそもそんな認定も記述も出ていないw
酷い大嘘を書くのな。
端折るとこれだからな、卑怯者め。
URLリンク(www.courts.go.jp) 大ヤマト裁判判決文
P106末~
ア 本件映画1について
本件映画1は,全26話のテレビ放送用アニメーションシリーズであり,昭和49年10月から昭和50年3月まで,
よみうりテレビ系列の全国ネットでテレビ放送された。
本件映画1の企画の立案,企画書の作成,スタッフの人選,及びテレビ放映の実現についてのテレビ局との交渉は,
P2(西崎氏)が行った。
また,本件映画の監督は,映画における表示では補助参加人P1(松本零士)とされていたが,
その制作に当たっての実質的な監督業務は,P2(西崎氏)が行った。
詮索なんかしていないぞ。
地裁は、単に事実を指摘しているに過ぎない。
制作と製作は厳密には違うというわけ。そこがこの裁判で映画製作者が西崎氏とは判断されなかった理由。
(あとは原告からの証拠不足など。)
気違いには分からないだろうな。