14/06/22 01:19:52.93 .net
例え甲が存命中であった時代でさえ、松本の著作者人格権は縛れず
>>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)につい>てはこの限りではない。
という除外項目を設けられてw 現在では更にその甲も亡くなっているとww
松本のデザインについて、甲が存命中であっても、裁判所から言い渡された内容は
>>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
>>従って、東北新社が、甲3契約により、本件映画の著作権を取得した物と認めることはできない。
>>そして、念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
また現在までに現著作権者が松本と交わした関連合意書を破棄した事実も無いとねwww
>>785
詐欺崎だの死に詐欺だの笑えるww