【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】at IGA
【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】 - 暇つぶし2ch692:名無しさん名無しさん
14/06/17 12:05:17.65 .net
>>669
>その代表して「全体に寄与した人物」こそが「映画の著作物の著作者」なんだけど?
だからそれが宇宙戦艦ヤマトというコンテンツ上では、
西崎松本の当事者間和解結着で、
>>第4項
>甲および乙は、別件映画の製作物が甲乙共同で製作された物
との確認がなされ、その内訳の松本の権利は
>乙が別件権映画の総設定・デザイン・美術を担当し、
>これに関する絵画の著作物の著作権者であることをそれぞれ確認する。
(一部デザインなどではないし、総設定の中にはネーミングやSF設定やストーリー構成、アイデアが入っている解釈)
との当事者間最終確認がなされこそすれ
西崎に当たると裁判で確定したような事実が無い。
この和解後、後に松本の権利は 裁判上で
>>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、
>>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
と、認定されている。
個々でも一部のデザインなどではなく「当該アニメーション映画原著作者」
ということ。
>>675
>松本は齟齬による登録としたがようだが、文化庁も変更なしで1997年から変わらず登録だ。
文化庁に登録してる事が、原作者の証明にはならない事は、文化庁出登録寺に注意を促してる事です。
そもそもオリジナル作品上の氏名表示は、改編出来ませんし、文化庁に登録したら状況が変わるもんでもないです。
著作者人格権、原著作や著作権権利はあくまでその時点での当事者間の権利確認や、契約によって決定されて行く物です。
> [原告(松本)の寄与に関する結論]
それは確定しなかった一審上の失効した判決内の話で
松本は即時控訴で二審高裁審理がおこなわれ、途中で
双方が全ての訴えを取り下げて、共著和解結着だから
いくら縋ってみても意味がないないのです。
二審審理上でも様々な証言や証拠、判定が出ていた筈ですので。
その挙げ句が,双方全訴えと利下げの上での共著確認和解結着です。


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