14/06/17 01:45:08.22 .net
つづき
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[原告(松本)の主張に対する判断]
原告は,本件著作物1の製作過程において,
①原告(松本)が,アニメ映画製作において最も重要な作業というべき設定デザインを担当したこと,
②原告(松本)が,機械的構造物,宇宙空間を海にたとえた自然現象の表現,色彩の指定,宇宙キロ,
宇宙ノット,次元波動理論,宇宙波動理論,波動砲,波動エンジン等のアイデアを提供したこと,
③原告(松本)が,波動理論や登場人物を創作したこと,
④これらが本件著作物1の特徴となっていることなどを根拠に,原告が全体的形成に創作的に寄与した者である旨主張する。
しかし,前記において認定したとおり,
原告(松本)の関与した作業内容は,美術及び設定デザインの一部であって,
ドラマ,映像及び音楽から構成される本件著作物1の全体からみれば,部分的な行為にすぎないといえるから,
原告(松本)がこれらの作業を担当したことによって,全体的形成に創作的に寄与したということはできない。
確かに,アニメ映画においては,映像が作品の重要な特徴として認識される面があることは否定できず,
原告(松本)が,美術・設定デザインを担当し,「宇宙戦艦ヤマト」や主要な登場人物のデザインを作成したために,
本件著作物1の映像や画面構成に原告の個性が発揮されているのは当然であるといえるが,
そのことのゆえに,映画の著作物である本件著作物1を原告が著作したとはいえない。
(略)
[結論]
以上によれば,本件著作物1の全体的形成に創作的に寄与したのは,専ら被告(西崎氏)であって,
原告(松本)は部分的に関与したにすぎないから,本件著作物1の著作者は,被告(西崎氏)であって,原告(松本)ではない。
「全体的形成に創作的に寄与したということはできない。」から松本は著作者には当たらない。(これは確固とした司法の判断)
また「裁判外の和解」では、裁判所立会いの和解調書もない。
係争者両個人の根拠もない約束でしかない。
以上Q. E. D.