【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】at IGA
【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】 - 暇つぶし2ch617:名無しさん名無しさん
14/06/14 02:08:23.12 .net
>>616
>妙にうらやましがり
願望乙ww誰が羨ましがったりするかい的ww人の道として論外ww
>SFの大家に仕立ててもらったこと
仮にそうだったとしても、仕立てた方が虚宣伝に虚偽記載の自業自得w
元々のオリジナル氏名表記も今では法律で保護されて、改編不可w
>全部奪ってやるとばかりに行動を起こして返り討ちになって
ヤマト関連の係争に限っても、完全敗訴で確定した例があるのは
商標権移転登記無効裁判の西崎だけw
松本は、対西崎で一審棄却の何もない所から、二審高裁審理途中での共同著作物認知、
全ての図画デザインは、本人の権利帰属認知での和解結着で、
それまでの判決失効させて、西崎個人相手で事足りる権利の確保と担保w
続く東北対三共の著作権侵害さいばんでは、被告側の補助参加人という立場でありながら
>>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
との、決して一部デザインなどではなくw「当該アニメーション映画原著作者」との裁判所認定がw
同裁判における原告証人の西崎については
>>まず、本件証拠上、西崎が本件映画の映画製作者であると認めることは出来ないから、
>>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
>>従って、東北新社が、甲3契約により、本件映画の著作権を取得した物と認めることはできない。
>>そして、念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
以上、「念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して」もらったところでw
松本の創作物に関しては権利主張は出来ないとの結論ww


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