14/05/09 01:20:56.80 .net
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必読 PS裁判での和解調書の存在は、西崎著作は確定を示唆
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URLリンク(web.archive.org)
>かねてより、「宇宙戦艦ヤマト」のゲームに関する著作者人格権問題で、
>係争状態にりました西崎義展(本名:弘文)(株)東北新社、(株)バンダイ、
>バンダイビジュアル(株)の三社は、5月28日、 東京高等裁判所民事法廷において
>西崎義展の控訴取り下げによる和解が成立しました。
>この和解調書の中で、西崎義展が「宇宙戦艦ヤマト」の著作者である旨を
>公表しても反意を唱えない事が確認され、三社は了承しました。
このように、5月28日、東京高等裁判所民事法廷ということは
法廷のある日付、東京高等裁判所民事法廷とあるので 『裁判上の和解』。
『裁判上の和解』 には裁判調書が必要であり、
裁判官(もしくは類する担当者)が立ち会う(民事訴訟法267条)ので違法な約束は出来ない。
「著作者名詐称罪」がある以上、裁判所は著作者でない人物の氏名表示を認めるような和解調書は作成できない。
よって西崎義展を著作者とする氏名表示権を東京高裁が認めた証拠にもなる。
※民事訴訟法第267条 条文(和解調書等の効力)※
第267条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。