14/06/07 23:05:24.39 .net
つづき
それから裁判では訴えがあった時、「その訴え」が妥当かどうかを判断し、
争訟要件を満たしていないと判断した場合は
「法廷での審議に値しない案件」として「訴えそのものを棄却」になる。
まさに松本理論がこれにあたる。
これは「公訴棄却」つまり門前払い。
法廷が開かれず、従って何の判決もおりない状態なわけで「勝訴・敗訴」の分別も正確ではない。
勿論、結果は「原告側敗訴」と同等ではある。
蛇足すると、
ここで1審(地裁)判決が不服だった場合、原・被告側問わず控訴することはできる。
そこで2審(控訴審)は高等裁判所(以下高裁)で審理となる。
控訴を受けて高裁は、一審の判決の妥当性を審理するが、
もし控訴に値しないと判断したときは「控訴棄却」として、法廷を開かないと宣告する。
また例外的に地裁での再審を指示することもある。
地裁に差し戻された案件は、前回とは違う裁判官で審理が進んでるはず。
ここでもし仮に「松本側有利に変わっていた控訴審が進んでいた」のなら、
この場合「裁判外の和解」にする必要など完全になく、
むしろ「裁判上の和解(和解調書有り)」にするはずである。
ところが結果は「裁判外の和解」。
どう考えてもおかしいだろう。
まぁ、このあたりの詳細が今では不鮮明で西-松裁判が
「控訴で棄却判決」に向かっていたのか、「差し戻し」に向かっていたのかさえ不鮮明なのだがな。
(さらに追加すると、この二審でも納得できない場合には、最高裁に上告できる可能性もでてくる。が、
しかしこの場合、憲法違反の判決や判例違反などでもなければ最高裁への「上告」は無い。)
どちらにしろ松本が裁判を逃げたのは、確かなこと。
大体、和解書のベンチャー明記はなんだ?著作者裁判には本来関係ないだろ。