【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】at IGA
【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】 - 暇つぶし2ch568:名無しさん名無しさん
14/06/07 23:05:24.39 .net
つづき

それから裁判では訴えがあった時、「その訴え」が妥当かどうかを判断し、
争訟要件を満たしていないと判断した場合は
「法廷での審議に値しない案件」として「訴えそのものを棄却」になる。

まさに松本理論がこれにあたる。
これは「公訴棄却」つまり門前払い。
法廷が開かれず、従って何の判決もおりない状態なわけで「勝訴・敗訴」の分別も正確ではない。
勿論、結果は「原告側敗訴」と同等ではある。

蛇足すると、
ここで1審(地裁)判決が不服だった場合、原・被告側問わず控訴することはできる。
そこで2審(控訴審)は高等裁判所(以下高裁)で審理となる。
控訴を受けて高裁は、一審の判決の妥当性を審理するが、
もし控訴に値しないと判断したときは「控訴棄却」として、法廷を開かないと宣告する。
また例外的に地裁での再審を指示することもある。
地裁に差し戻された案件は、前回とは違う裁判官で審理が進んでるはず。

ここでもし仮に「松本側有利に変わっていた控訴審が進んでいた」のなら、
この場合「裁判外の和解」にする必要など完全になく、
むしろ「裁判上の和解(和解調書有り)」にするはずである。
ところが結果は「裁判外の和解」。
どう考えてもおかしいだろう。

まぁ、このあたりの詳細が今では不鮮明で西-松裁判が
「控訴で棄却判決」に向かっていたのか、「差し戻し」に向かっていたのかさえ不鮮明なのだがな。
(さらに追加すると、この二審でも納得できない場合には、最高裁に上告できる可能性もでてくる。が、
しかしこの場合、憲法違反の判決や判例違反などでもなければ最高裁への「上告」は無い。)

どちらにしろ松本が裁判を逃げたのは、確かなこと。
大体、和解書のベンチャー明記はなんだ?著作者裁判には本来関係ないだろ。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch