14/05/27 17:29:26.53 .net
追記
>>258
>それが例えヤマトであっても秋田書店と小学館で原作漫画が現在進行形で流通していて
>その中に出て来る全キャラクタ-は、松本の著作物ってことですw
それは明らかに漫画ですよ?
和解書の確認書の通りじゃないですか?
確認書URLリンク(web.archive.org)
第1 同和解書1項で甲が新著作物ならびに別紙作品目録記載の各映画の著作物を利用したその他の映画の著作物を製作することについて、
乙は絵画の著作物の著作権者として甲および乙が承諾したものに対しては一切の権利行使をしない。
第2 乙は別件映画に関する絵画の著作物の著作権者として、その絵画について甲の承諾を得ることなく商品化をしない。
但し乙が甲とともに既に契約したものや、当該絵画を平面著作物治して複製し、自己の作品としてそれを展示、出版することはこの限りではない。
この通り、確認書の第2にしっかり、「自己の作品としてそれを展示、出版することはこの限りではない。」という旨が書かれている。
逆にアニメでは一切。松本零士すら使えていません。
例えば広島のヤマトギャラリーの宣伝が良い例。
URLリンク(rengadori.net)
アニメは使えてません。
あるのは既製品の玩具関係(+漫画)と関係者だった当時ディスプレーです。
関係者がそ関連品を展示するのと、アニメの絵図を使う事は違います。
使えるのは、当時セル(所有品)だけでしょうに。
それでは全く著作者にはなりません。