14/05/26 07:33:33.33 .net
>>220
>西崎が全ての訴えを取り下げた上で松本とと結んだ和解書書面上冒頭で
その和解書に監督は西崎とちゃんと書いてあるんですけど?
和解書 URLリンク(web.archive.org)
確認書 URLリンク(web.archive.org)
甲/西崎が、別件映画の著作者およびその代表として制作・監督をしたことを、乙/松本)が、別件映画の総設定・デザイン。
美術担当し、これの絵画の著作権者であることをそれそれ確認する
また大ヤマトの判決文 URLリンク(www.courts.go.jp)にはしっかり明記されています。
本件映画(ヤマト)の監督は,映画における表示では補助参加人P1(松本)とされていたが,
その制作に当たっての実質的な監督業務は,P2(西崎)が行った。
>原作、原案、監督、デザイン総設定等の氏名表示が覆る事もありません。
既に覆っています。リメイクがその証明です。
また著作者ではないものを著作者とするのは最高裁の判例として「ジョン万次郎銅像事件」があります。
URLリンク(ootsuka.livedoor.biz)
著作者人格権としての氏名表示権(著作権法19条)については,著作者が他人名義で表示することを許容する規定が設けられていないのみならず,
著作者ではない者の実名等を表示した著作物の複製物を頒布する氏名表示権侵害行為については,
公衆を欺くものとして刑事罰の対象となり得ることをも別途定めていること(同法121条)
なおこれはより上位の民法からの解釈です。
それと民訴116は「判決の確定時期」、民訴261は「訴えの取下げ」について、民訴262は「(訴えの取下げの効果)」であり、
公序良俗の反するものはそれ以前に「法的には存在できない」だけです。
つまり「松本零士は、既に確認請求すら出来ないというだけの事」です。