19/05/01 12:17:06.13 a/ohICiKr.net
ひこうき雲さんのブログから。まさか本当に愛の和のホームページだけで債務を継承したと主張していたとは、開いた口が塞がらないよ。
②会社法23条1項「譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、
譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。」
つまり、原告側が出した準備書面(1)では会社法23条1項が本件裁判で適用され、
愛の和は弁済責任を負う立場なので損害賠償請求を求めるとしています。
それに対して被告側の反論は「愛の和」のホームページ(甲2)の記載は「『愛の葉Girls』は2018年6月1日より弊社所属になり活動いたします。今まで以上の応援をよろしくお願いいたします。」
のみであり、取引通念上債務を引き受ける趣旨とみられる文言は何も記載されていない。