19/02/18 19:11:42.28 pKTigrlQ0.net
バイトをしていた事はそれほど重要ではないと思いますよ
ただバイトする時間があったとすると、過重労働の根拠がなくなるので
遺族側が必至に否定するのだと思います
問題は、ユニットだから、ほのかさんだけが特別なスケジュールで動いてたわけではなく
他のメンバーも同じ条件で働いてたわけでしょ
会社組織だから事務所には、スケジュール表や給与明細が保存されてますよね
それを証拠として、提出して、一般的に過重労働と評価されるか、裁判官に判断してもらえばよいのでしょ
あと他のメンバーにも聞き取りをすればわかるでしょう