24/08/22 21:40:52.99 0.net
>>463
もちろん、同居親と別居親の関係が良好で、
揃って離婚後の共同親権を望んでいるなら、それを選択しても構わないと思う。
父母のどちらか一方が、「この相手とは、親権の共同行使はできない」と、共同親権に合意できない場合まで裁判所が共同親権を指定する制度、
つまり非合意強制型の共同親権が、子の利益に叶うどころか、子の利益を害する危険性が高く、DV当事者に加え、DVや虐待の被害者を支援する弁護士や支援団体からも、また衆参両院の審議においても、
疑問や疑義が呈されている。
このことに対して問い直すと、小泉法務大臣は
「合意ができないということは大きな大きな共同親権の共同行使の障害になり得る。
そういう判断は当然、結果的に出てくると私は思います。
したがって多くの場合は共同親権ではなくて、単独親権の道をいくという形になります」
とこれまでになく踏み込んだ答弁をされた。一歩前進だ。
また、衆議院で枝野前代表が質問した、パスポートの取得は、
今日の質疑の結果、共同親権をもつ別居親が「不同意書」を提出すれば、
いくら同居親が海外への修学旅行や留学などでパスポートを取得させたくても無理だということが確定した。
今時、小学校や中学校でも海外に修学旅行に行く時代に、これが「子の利益」なのだろうか。