21/10/16 21:05:18.23 8/tcAum3.net
男性は2016年12月、職場から帰宅中に飲酒運転した。市は17年3月、男性を懲戒免職にし、同組合は退職手当の全額(約1700万円)の不支給を決めた。
1審判決は、男性は交通安全に関わる管理職の立場で、「市への信頼を大きく損なった」として不支給は裁量権の範囲内と認めた。
高裁判決は、市の信頼を傷つけたものの、公務に大きな影響は及ぼしていないと指摘。男性は30年以上にわたり懲戒処分を受けずに勤務していたことなどから、全額不支給は「社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱し違法」とした。
1700万か…裁判は起こしてみるもんだな。