20/06/19 11:45:06.39 5GC2QSl+.net
>>260
〇物的損害の相殺可能(新法第509条)
従来の法律では、人的損害、物的損害にかかわらず、交通事故のような不法行為の場合、相殺ができないこととされています(法509条)。
しかし、新法では、人的損害については相殺が禁止されていますが、物的損害については相殺が解禁されるようです。
もっとも、禁止されていたのは合意に基づかない一方当事者からの相殺であり、これまでも実務的には双方の合意による相殺を行うこともありましたので、実務的な影響については大きくはないと思われます。
このまま法律事務所のHPに記載されてる。