18/12/03 00:39:38.36 W5t8WOtf.net
川崎市議会 平成30年度第4回定例会 代表質問案及び回答案
差別解消法の制定以来、自治体は障がい者の方々から寄せられる差別の事例を掌握し、それを「対応要領」に反映させることとなっていますが、 本市では、差別の事例を掌握する仕組みがありません。
その結果、障害者差別解消支援地域協議会に報告事例がないとのことです。
問題は、差別を相談する窓口が「差別があったとされる当該部署」になっているため、相談もしにくく、当該部署がちゃんと報告せず、
集約できない可能性があるということです。
差別の内容を相談する窓口を新設し、それを広く周知すべきですが伺います。
健康福祉局長
障害者と健常者が全く同じ条件で社会生活を営むことができる「真のバリアフリー」を実現するためには、 障害者が健常者と同等以上の要求を行政に対して行うことに対し、厳正に対処する必要があります。
本市市長部局におきましても、人事異動後ミスを連発する職員に対し、他の職員の邪魔にならぬよう業務に対する質問は慎み、職員間の会話を聞き取ることで業務知識を習得し、ミスをゼロにすること等、叱責を伴う厳正な指導を行ったところ、
発達障害の診断書を提出し障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を要求するなど労働基本権や人格権を濫用する行為に及んだため、
合理的配慮については自己責任とし、ミスが生じた際には全職員の面前での強い叱責を含む厳正な指導を行い、 懲罰的な人事評価により将来を戒め、地方自治の本旨たる能率的な行政の運営を遵守した事例がありました。
このように、障害者の権利の過剰な濫用を防ぐためには、障害者が生存権の主張のみならず人格権や労働基本権を要求する権利の濫用と呼ぶにふさわしい事態に対して、専門的な知見を踏まえ厳正に対処する必要があります。
そのためには、障害者に対する窓口の専門化を進め、担当窓口の規模を拡大し、より専門的な観点から障害者の権利の濫用に厳正に対処していくことが、
障害者と健常者が同じ条件で社会生活を営むことができる「真のバリアフリー」への一番の近道であると考えております。
さらなる事例の積み重ねと障害者に対する対処人員の増強に向け、今後も努力してまいります。