15/10/04 15:16:07.50 pdvKGeVh0.net
>>754
えっと、一番うえの判例で言うところの「害悪の告知」は刑事告訴について言ってるの
そもそも、「告訴」って言葉は、刑事告訴でしか使わないのよ
つまりその判決は民事訴訟についての話ではないのよ
私人間でもめごとがあったときに法的手段をちらつかせるのはよくある話でしょ?
「なお、この通知以降も同様の行為が継続して行われる場合、不本意ではありますが
法的手続きをとらせていただきます」なんて言い回し、聞いたことない?
下の二つの判例についてはもはや全く関係ない話よ