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うんち・おしっこ・ - 暇つぶし2ch56:陽気な名無しさん
15/08/23 06:37:59.36 CRhT9EYO0.net
「未公開株や社債の販売などができるのは、登録を受けた証券会社と未公開株などの発行会社に限られていますので、
その他の者が行う勧誘は違法です」「また、通常、発行会社が一般の個人投資家に未公開株や私募の社債の購入を直接勧誘することはありませんし、
日本証券業協会に所属する証券会社は、自主規制ルールにより、原則として、未公開株取引の勧誘が禁止されています」
(政府広報オンライン)URLリンク(goo.gl)その「もうけ話」、大丈夫ですか?詐欺的な投資勧誘にご注意ください!最終更新:平成25年5月9日
「上場すれば必ずもうかる」などのセールストークで未公開株の購入を勧誘され、お金をだましとられる被害が増えています。複数の業者を装って電話をする、
公的機関を装う、謝礼や買い取りを約束する、被害回復をうたうなど、その手口は多様化、巧妙化しています。また、未公開株以外にも私募の社債やファンドに関する
トラブルも増加しています。最近の手口の特徴と被害に遭わないための注意点を紹介します。金融庁・金融サービス利用者相談室電話:0570-016811
未公開株とは、証券取引所などの株式市場に上場されていない株のこと。この未公開株をめぐって、「近々、上場する予定で、値上がりが確実」などと未公開株の
購入を勧められ、未公開株を購入したところ、「株券が届かない」「上場予定の会社に問い合わせたら、上場の予定はないと言われた」「買付代金を渡した後、
業者から何の連絡もないので電話してみると、つながらなくなっていた」といったトラブルが、多数発生しています。
未公開株をめぐるトラブルや被害については、これまでも、金融庁や消費生活センターなどで注意を呼びかけており、一時減少傾向にありましたが、
最近になって、再び被害が増えてきています。未公開株詐欺の勧誘の手口は、「上場間近で必ずもうかる」というセールストークが特徴ですが、最近は、勧誘手口もより巧妙になってきています。
また、通常、発行会社が一般の個人投資家に未公開株や私募の社債の購入を直接勧誘することはありませんし、日本証券業協会に所属する証券会社は、自主規制ルールにより、
原則として、未公開株取引の勧誘が禁止されています。このようなことからも、未公開株取引などの勧誘があったときには、法律違反の可能性が大きいと考えられますので、十分注意してください。


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