22/10/25 02:56:26.69 HZtU9vVF0.net
④佐野邦雄=栗田隆史の裁判傍聴記
裁「アスペルガー症候群で、幅広い視点から受け入れにくいのかと思うが、この問題はわかっているか」
被「人に言われるまでは気づかなかった」
裁「継続的治療が非常に大事であるとは」
被「わかっている」
裁「お母さんも上申書を書いて、この後は一緒に住もうと決意されているが、お母さんの言うことを聞く気持ちはあるか」
被「はい」
【検察側の弁論】
・犯行態度は残忍で生命尊重の意識を欠く、身勝手な動機である。
・動機に情状酌量の余地はない。
・インターネットで公開するなど、多くの人に嫌悪感を与えた。
・厳罰を持って望む必要→懲役6ヶ月
【弁護側の弁論】
・情状酌量の事情がある。 不登校、総合失調症、急性一過性精神障害、アスペルガー症候群で、意欲の低下、徘徊、盲信・・〈ほかいろいろ〉
・相手の気持ちが読みとれず、独断的。思いこみが激しい。
・ネット上で、猫が雀を殺して自慢げな顔を見て、猫は悪い動物、殺さなきゃと思いこむようになった。
・2ちゃんねるで「糞猫の顎を壊す方法を教えてくれ」などと書いたが、死骸は傷つけてはいない。
事実と異なる残虐な表現をしたのは、アスペルガーによる思いこみ、薬をたくさん飲まされたことによる副作用。
・以上のことから、酌量の余地がある。 違法性もそれほど大きくない。
・今後は治療に専念し母親も監督の決意である。 犯行当時は未成年だった。 執行猶予が妥当とする
【最後に被告人が一言】
「猫に、食べもしないのに殺される小動物の無念さを考えた」
「ネット上の猫の顔を見て、許せなくなった」
「アスペルガー症候群と言われて、殺したことは反省している。 もうする気はない。 薬の副作用のせい」
「将来は社会の役に立つことを学び、社会の役に立ちたい」
「僕の言葉が取り上げられるなら、病気への理解をしてもらいたい」
↓
書面提出
↓
【判決】
★懲役6ヶ月に処する。 3年間執行猶予
【量刑の理由】
・動物の愛護及び管理に関する法律違反
・単なる偶発的犯行とはいえない。 凄惨というほかはない犯行。
・動物が命あるものと思わず、苦痛を与え続けて殺した、危険かつ粗暴な犯行。
・あまりにも身勝手な動機に、全く酌量の余地はない。 ネットに書き込みするなど犯行後の情状も劣悪。
・生命尊重・友愛の法律に反する、反社会的犯行。 刑事責任も軽いとはいえない。<多くの嘆願書が来ている
・ただ、アスペルガー症候群など本人の責任に着せられないある程度の情状もあり、身柄拘束・一定の社会的制裁も受けた。
↓
裁「刑の執行を猶予する。 全く弁解の余地はない。 社会に対する影響も無視できない。 二度とこんな犯罪を犯さないように」
被「はい」
栗田隆史 被告は、何度かあくびしていました。
事件番号 平成18年(わ)2114 さいたま地方裁判所