19/04/27 07:19:43.46 BxLlPS/A.net
コピー商品販売は商標法以外の法律にも反する?
不正競争防止法違反が成立する場合
コピー商品を販売する行為についてみると、まず、販売するコピー商品が、他人の商品の表示として
需要者の間で広く認識されているものと同一ないし類似の商品等表示に当たる場合には、他人の商品
または営業と混同を生じさせる行為として、不正競争防止法違反の罪も成立する可能性があります。
この場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科されます。