16/07/12 05:47:12.37 FDBT4F1X.net
395 名前:名無し三平[sage] 投稿日:2016/07/12(火) 05:34:39.72 ID:FDBT4F1X [5/5]
>>391
■1■「バカだな ネットに住所 電話番号さらしてるか? ワロタ」
■2■「久々にワロタ 釣りブーツ、プリウス、人物、表札まで 丸見え 久々にワロタ 」
■3■「ストリートビューで 表札まで丸見え ワロタ 」
■4■「久々にワロタ ネットに電話番号曝して ともだちあつめか? 久々にワロタ 」
このフレーズは、何も問題ないわ。
事実を適示して、合理的理由をしめして、感想を述べているわけだから、
人の名誉を毀損した者に該当しないから
そもそも刑法第230条(名誉毀損)の罪が成立する余地がない。
池沼君 条文どうぞ!
↓
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第230条(名誉毀損)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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