17/08/06 18:51:49.62 DxIXv8M2H.net
>>512-513
よくよく考えてみると大辞典第三版で発見者の記述が消えた理由が>>503かもはっきりしてないんだったね
これが理由だと仮定しての話になっちゃうけど、
ゲーム内でこういう現象があるよということについて解説することは、
発売初期のネタバレや課金制ゲームでのバグ利用を除いて問題視された例はないと思う
問題は「凍れる時の秘法」というネーミングかな
これに言及して内容を解説することが著作権法上の翻案になるかどうか
個人的見解だけど、著作物の翻案には「多分」あたらない
またごく自然に考えて「こういう現象があって発見者は○○である」と書くことが違法だと言われることもない
ただ「多分」で突っ走っていいのか? ということだね