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005・麻生太郎
○国務大臣(麻生太郎君) 現在、御存じのように、公認会計士は公認会計士の資格を取りますと自動的に税理士資格を付与される制度となっておりますのが税理士法第三条ということになっております。
今回御指摘のありましたように、この制度を改めさせていただいて、公認会計士法に定める実務補習団体等の実施する研修のうち、国税審議会が指定する研修を修了した公認会計士のみに税理士資格を与えるということにいたしております。この国税審議会が指定する研修の内容につきましては、税理士試験のいわゆる税法科目の合格者と同程度の学識を修得できる研修ということを考えさせていただいております。
発言のURL:URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)