税理士試験 消費税法 Part.98at EXAM
税理士試験 消費税法 Part.98 - 暇つぶし2ch260:一般に公正妥当と認められた名無しさん
17/06/16 15:36:34.86 DCFn70i60.net
>>256
ホテルマン「キャンセル料に相当する部分については対価性がないため不課税となり、消費税法上の取扱いは生じない。
事務手数料部分については、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対処となる。なお個別対応方式の計算上、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れとして区分される。」


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