税理士試験 消費税法 Part.98at EXAM
税理士試験 消費税法 Part.98 - 暇つぶし2ch244:一般に公正妥当と認められた名無しさん
17/06/16 01:12:17.27 aM51lI6x0.net
>>236
自動車取得税は取得時に課税されるもので、
未経過なんてもんないよ。
4月1日の所有者に課税されるのは重量税。
車持ったことない貧乏人?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch