17/06/15 19:23:21.57 ct1Us3e/0.net
1.国内運賃と国際運賃に区分されている場合、前者は6.3%課税仕入れ、後者は0%仕入れ
国際輸送に含まれる国内輸送が、契約において国際輸送の一環として明らかにされている場合、全てが0%仕入れ
2.弁護士報酬となるものである場合には、役務提供地で内外判定。
通常役務提供地が明らかでないものになるので国内取引、6.3%課税仕入れ
そうでない場合(弁護士の旅費を当社が負担した場合)は国内分は6.3%課税仕入れ、国外分は0%仕入れ
3.ゴルフ場利用税、入湯税、自動車取得税、自動車重量税、登録免許税、軽油引取税は仕入側が負担する租税公課
たばこ税、酒税、石油石炭税、石油ガス税、揮発油税、印紙税は売上側が負担する租税公課
仕訳切ってみれば馬鹿でも解る。