税理士試験 消費税法 Part.98at EXAM税理士試験 消費税法 Part.98 - 暇つぶし2ch143:一般に公正妥当と認められた名無しさん 17/06/11 22:28:38.34 zg7dClUs0.net高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例ってH28.41以後適用開始じゃなかったっけ 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch