税理士試験 消費税法 Part.98at EXAM
税理士試験 消費税法 Part.98
- 暇つぶし2ch101:一般に公正妥当と認められた名無しさん
17/06/09 23:22:07.25 Ati6q7Ek0.net
調固で取得者不明の問題これだけ出すのが何のお咎めなく許されるなら、
納税義務の判定で納税義務の判定の対象となる売上者不明の
問題出しても許されてしまいそう。
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