17/08/19 03:05:56.82 0.net
2号仮想通貨
これ、どっかの弁護士が自説を述べてるけど曖昧だな。
争点になってもおかしくない。で、判例が蓄積されていくと。
URLリンク(trendersnet.com)
>以下の要件を全て満たすのが2号の仮想通貨です。資金決済法2条5項2号
不特定の者を相手方として1号仮想通貨と相互に交換ができる財産的価値であること
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
>物品の購入などができる1号仮想通貨とは異なり、1号仮想通貨と交換ができるものが2号仮想通貨です。