13/06/06 13:45:18.44 0.net
インターネット告発が相次ぐ背景には、隠蔽体質に対して潜在的な不満を持つ人が多いことがある。
こうした不満がネットという手軽に告発できる武器を手に入れたことで、
一気に噴出したのは自然な流れ。
事実を告発することが犯罪に当たってしまうのでは表現の自由はかなり制約を受けることになります。
名誉も重要な人権ですが、表現の自由も憲法21条1項で保障された重要な人権。
そこで、名誉を保護する一方、刑法230条の2で表現の自由を保障することとしたのだ。
この、表現の自由をまもる、という刑法230条の2の目的は民事訴訟にもあてはまるため、
条件をみたしていれば名誉毀損行為があったとは認められないことになる。