入浴中に大きな虫、慌てて「全裸で玄関を開けてしまった」 ご近所さんにも目撃されて…罪に問われる? [武者小路バヌアツ★]at EDITORIALPLUS
入浴中に大きな虫、慌てて「全裸で玄関を開けてしまった」 ご近所さんにも目撃されて…罪に問われる? [武者小路バヌアツ★] - 暇つぶし2ch1:
25/06/02 13:43:29.23 xNpSUW4C9.net
入浴中に大きな虫、慌てて「全裸で玄関を開けてしまった」 ご近所さんにも目撃されて…罪に問われる?
5/31(土) 7:43配信

うっかり全裸のまま、玄関のドアを開けてしまった─。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

相談者は自宅で入浴中、大きな虫を発見。捕まえて外に逃がそうとした際、気が動転して、全裸のまま玄関のドアを開けてしまったといいます。

虫を追い払うことには成功しましたが、向かいの駐車場に人がいたため、その姿を見られてしまいました。

すぐにドアを閉めたものの、目撃者の家族から「お前、全裸だったらしいな」「次やったらどうなるかわかってるな」などと怒られたそうです。

相談者は事情を話し、謝罪もしましたが、後日、通報されたりしたらどうなるのかと不安に感じています。

このようなケースで罪に問われる可能性はあるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。

●公然わいせつ罪に問われる可能性は低い
——うっかりとはいえ、全裸でドアを開けて、他の人に裸を見せてしまった相談者ですが、このようなケースで罪に問われる可能性はありますか。

今回のケースで成立する可能性がある犯罪としては、公然わいせつ罪(刑法174条)と身体露出の罪(軽犯罪法1条20号)が考えられます。

このうち、公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識する状況で性欲を刺激する、性的道義観念に反する行為をすること、
および行為者がこのことを認識していたことによって成立します。

今回は、向かいに駐車場がある玄関先に全裸で出てしまったということですから、一見、この要件を満たし、公然わいせつ罪が成立するようにも思われます。

しかし、本人はとっさのことで全裸であることを忘れていた状況であったとも考えられ、この点を重視すれば、わいせつ行為を公然と行う認識がなかった、ということもできるでしょう。

大きな虫を見つけたことで気が動転していたという事情や、ドアを開けた時間もほんの短時間であったという事情もあるといえます。

そうすると、公然わいせつ行為の故意が欠けている、不特定または多数の人が認識する状況とは言い難いと判断されて、公然わいせつ罪に問われる可能性は低いと考えられます。

また、軽犯罪法の身体露出の罪の成立には、身体の一部を「みだりに」露出することが必要であり、今回のケースはこの要件を満たさないと思われます。
したがって、軽犯罪法違反になる可能性もないと考えられます。

以下ソース
URLリンク(news.yahoo.co.jp)


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