刑事告発スピード受理、捜査本格化の機にスクープ記事…斉藤元彦知事を包囲する「2つの判例」 [知立あんまき★]at EDITORIALPLUS
刑事告発スピード受理、捜査本格化の機にスクープ記事…斉藤元彦知事を包囲する「2つの判例」 [知立あんまき★] - 暇つぶし2ch1:知立あんまき ★ [JP]
24/12/24 22:12:32.41 EJA9MHIr9.net
刑事告発スピード受理、捜査本格化の機にスクープ記事…斉藤元彦知事を包囲する「2つの判例」

12/22(日) 9:13配信 ENCOUNT
URLリンク(news.yahoo.co.jp)

兵庫県の斎藤元彦知事が再選された先の知事選について、PR会社の女性社長が「自分がSNS戦略を企画立案した」などと投稿し、知事らが公職選挙法違反などの疑いが浮上した問題で、今月16日、神戸地検と兵庫県警が刑事告発を受理した。捜査開始を受けて元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士は「2つの判例が気になる」と指摘した。


 正直なところ、刑事告発の受理は年明けになると思っていた。

 告発を捜査機関に正式に受理してもらうには数か月かかることも珍しくない中、斉藤元彦知事についての郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授による告発は、わずか2週間で受理された。捜査機関の反応は素早く、斎藤知事と女性社長をめぐる捜査が本格化しようとしている。

 そのタイミングで報じられたのが読売新聞のスクープ記事だ。斎藤陣営の広報担当者が支援者に「SNS監修はPR会社にお願いする形になりました」とメッセージを送ったする報道。これが事実なら、「SNS戦略を『監修』したという女性社長の話は『盛った』もの」「PR会社が『会社として』SNSに関わったことはない」という斎藤知事側の弁明はひっくり返されかねない。斎藤知事が女性社長に何を「お願い」したのかは、今後の捜査の焦点になるだろう。

 一方、斎藤知事は一貫して、PR会社に約70万円を支払ったがポスターデザインなどの作業料で「選挙運動」について払ったものではなく、買収ではないと主張している。だが、この弁解は通用するのか。ここで気になる「判例」が2つある。

 一つは2003年(平成15年)の東京地裁判決。この事件では選挙カーの運転手への「ドライバー報酬」の支払いが買収になるかが争われた。判決はまず、車の運転「だけ」なら単なる作業で「選挙運動」ではないので、報酬を払っても許されるとした。

 しかし、問題はここからだ。この運転手は選挙カーが街頭演説の場所に着くと、車から降りて「よろしくお願いします」と言うなどしていた。車の運転「だけ」ではなく選挙運動にも参加したのだ。これに対して「支払ったのはあくまで『車の運転』の料金。選挙運動は『ボランティア』でカネは払っていない」という被告人側の弁解が通るのかが問題となったが、東京地裁はこれを否定して買収罪とした。

 判決では、ある人物が選挙運動も単純作業も両方やった場合は「選挙運動者が、選挙運動の一環として単純作業もやってあげた」ものと扱い、運転手が選挙運動もしていた以上「選挙カーの運転行為のみ取り出して」報酬を払うことは許されないとした。同じ人物の行動を「ここまでは、報酬が発生してもいい単純作業」「ここからは、ボランティアの選挙運動」と切り分けることの不自然さを示した判例だと思う。

 斎藤知事の件では、SNS投稿などを通じて選挙運動をしていた女性社長側に選挙期間中の11月4日、カネが払われた。これを「ポスターデザインなど」の作業だけ切り分けて、その報酬と考えることは妥当なのか。

 この疑問に対して斎藤知事側は「選挙期間前にした作業の報酬だから問題ない」と主張するかもしれない。しかし、ここでもう一つの「判例」が現れる。

 それは、1930年(昭和5年)の大審院(現在の最高裁)の判決。そこでは選挙運動に関する行為は時期に関係なく、選挙期間前の行為でも、カネを払えば買収罪とされている。

 この「2つの判例」を合わせると「選挙期間前の『単純作業』の名目でカネを払っても、相手が『選挙運動』もしているなら、切り分けて扱うのは不適切」と考えられるのではないだろうか。「候補者のカネを一度手にした人間は、選挙運動をしてはならない」とすることは「選挙の公正」という公職選挙法の目的にもかなうと思う。逆に「単純作業」と「選挙運動」を分けて考えるなら、女性社長の選挙へのかかわり方などについて説得力ある説明が必要だろう。

つづく


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