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旧優生保護法下で不妊手術を強いられたとして、熊本県の男女2人(男性は2月に死亡)が国に損害賠償を求めた訴訟は7日、福岡高裁で和解が成立した。
各地で起こされた同種訴訟で、旧法を違憲と判断して国の賠償責任を認めた7月の最高裁判決を受け、原告側と政府が9月に交わした和解の合意書に基づき、国は原告2人にそれぞれ慰謝料1500万円を支払う。
原告の男性は2018年6月、女性は19年1月に国にそれぞれ3300万円の賠償を求めて熊本地裁に提訴した。23年1月の地裁判決は2人に計2200万円を賠償するよう国に命じたが、国が控訴していた。
熊本日日新聞 2024年11月7日 15:27
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