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同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」などを保障した憲法に反するとして、東京都や沖縄県、ドイツに住む男女7人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であり、谷口園恵裁判長は規定を違憲と判断した。賠償請求については退けた。
5地裁に起こされた同種訴訟で2件目の高裁判決。地裁では札幌、名古屋が違憲、東京の2件と福岡が違憲状態、大阪は合憲と判断が分かれた。札幌高裁は3月、法の下の平等などに加え、婚姻の自由に照らしても違憲とする初の判断を示した。
時事通信 編集局2024年10月30日10時19分配信
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