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「まるで独裁者が反対者を粛清するかのような構図」 斎藤知事のふるまいは公益通報者保護法に違反と専門家が指摘 疑惑告発文書問題めぐり百条委
9/5(木) 20:23配信
ABCニュース
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
兵庫県の斎藤元彦知事への告発文書を調査する百条委員会で5日、公益通報について議論されました。
公益通報者保護制度は内部通報者などが通報を理由に解雇や不利益な扱いを受けないよう保護する制度です。
兵庫県では3月、斎藤知事に対する内部告発があったものの、告発をしたとされる元県民局長が保護の対象と県からみなされず、調査結果が出る前に停職3カ月の懲戒処分を受けました。この処分が適切だったかについて、5日の百条委員会で議論されました。
「知事らのふるまいは公益通報者保護法に違反」と専門家 「公務員失格」発言も問題視
百条委に出席した奥山教授
5日の百条委員会には公益通報者保護制度に詳しい上智大学の奥山俊宏教授が出席し、告発文書を巡る斎藤知事らの対応について「まるで独裁者が反対者を粛正するかのような陰惨な構図」と指摘しました。
(奥山教授)「知事らの初動はまったく逆効果で、火のないところにわざわざ火をつけたようなものです。告発文書の存在を世の中に知らしめたのは、西播磨県民局長だった男性ではなく、斎藤知事その人です」
さらに、斎藤知事は人事当局に対し「(告発文書の)調査結果を待たずに元局長を処分できないか?」と持ちかけました。
周りの職員からは「調査結果が出るまでは待つべきでは」との声も上がりましたが、男性は停職3カ月の懲戒処分になりました。
斎藤知事は「告発文書を巡る対応は適切だった」との姿勢を崩していませんが、奥山教授は「知事らのふるまいは公益通報者保護法に違反する」と指摘しました。
(奥山教授)「兵庫県が3月下旬、告発文書が外部に送られているのを知り、西播磨県民局長が関わっていると疑ってそれを特定したのは公益通報者保護法違反となります。つまり兵庫県は、知事が先頭に立ってこれら義務に違反する行動をとっているということです」
弁護士は当初告発文書を見ていなかった! 処分「法的に問題なし」はあくまで「文書を配った行為について」
5日の百条委員会には当時、「処分は法的には可能」との見解を示した弁護士も出席しました。
県の調査に協力した藤原正廣兵庫県特別弁護士は、調査が終わっていない段階で元局長を処分することが問題かと斎藤知事に問われ、「法的見解から問題ない」と回答。これを受け斎藤知事は調査結果を待たず元局長を処分したとみられています。
5日、改めて見解を聞かれました藤原弁護士は、あくまで懲戒処分は3月の告発文書を配った行為についてで、4月の公益通報によって3月の評価は変わらないため問題ないと述べました。
(委員)「人事の処分は公益通報とは別物で並行して行っても問題がないという判断か」
(藤原弁護士)「真実相当性が認められないので取り扱いは禁止されない。懲戒事由はあるから、懲戒処分をしても適法だと考えられるという見解です」
ただ、藤原弁護士は、当時確認したのは人事課の聴取のやり取りのみで、元局長が出した告発文書に関しては相談当初は見ていなかったと明らかにしました。藤原弁護士が告発文書を確認したのは、相談から半月後だったということです。
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