信組で2850万円横領 元支店長に懲役3年6月「常習的で悪質」 甲府地裁判決 [ひよこ★]at EDITORIALPLUS
信組で2850万円横領 元支店長に懲役3年6月「常習的で悪質」 甲府地裁判決 [ひよこ★] - 暇つぶし2ch1:ひよこ ★
21/01/16 16:42:06.96 CWksrj7p9.net
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毎日新聞2021年1月16日 14時30分(最終更新 1月16日 14時30分)

 顧客から預かった現金計約2850万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた都留信用組合の元支店長、渡辺正行被告(54)=山梨県富士吉田市=に対し、甲府地裁は15日、懲役3年6月(求刑・懲役4年6月)の実刑判決を言い渡した。青木美佳裁判官は「自らの立場を悪用し、顧客から寄せられていた信頼を裏切る形で常習的に行われた本件犯行は悪質」と述べた。
 判決理由で青木裁判官は、渡辺被告が着服金を株取引やクレジットカードの支払いなどに充てていたことに触れ、「経緯や動機に酌むべき点はない」とした。一方で、渡辺被告が全て認めて謝罪していることや前科がないことなどを考慮した。
 判決によると、渡辺被告は2014年2~8月、定期積金口座に預金するため顧客から預かった現金計1000万円のうち約850万円を着服。さらに18年3月~19年3月、顧客2人から国債や投資商品の購入名目で預かった現金計約2000万円を着服した。
 同信組を巡っては、渡辺被告のほか、元職員3人が顧客から預かった定期預金を着服したり、信組内の現金自動受払機(ATM)から現金を抜き取ったりするなどし、計約1800万円の被害が出たことも判明。
 同信組が設置した、弁護士らでつくる第三者委員会は手口の多くは顧客から現金を預かった際に預かり証を交付しない「素預かり」の中で起きていると指摘。同信組は顧客に対し預かり証の発行について周知するなどしている。同信組経営管理部は「適切な業務運営をし、再発防止に努めたい」としている。【金子昇太】


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