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毎日新聞2020年11月25日 15時49分(最終更新 11月25日 15時58分)
同姓同名の別人の名前を利用して、新型コロナウイルス対策として支給される「特別定額給付金」をだまし取った事件で、金沢地裁は25日、詐欺罪などに問われた名古屋市守山区、無職、森進一被告(50)に対し、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
大村陽一裁判官は判決理由について、「インターネットで同姓同名者を探し出して悪用した巧妙・狡猾(こうかつ)な犯行である」と指摘。森被告は生活保護を受給しており、「インターネット回線の支払いやパチンコ代により金銭に窮したという経緯、動機に酌むべき余地は乏しい」と非難した。一方、だまし取った金の一部を返済していることなどから、執行猶予が相当と判断した。
判決などによると、森被告は今年5月、石川県能登町に住む同姓同名の男性になりすまして給付金を申請し、本人や家族分を含めて50万円を詐取した。北海道と福島県に住む同姓同名の男性にもなりすまして給付金を申請したが、職員に不正を見抜かれ未遂に終わった。【井手千夏】