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2020.11.25 11:27
前橋市で平成30年、自転車の高校生2人をはねて死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた川端清勝被告(88)の控訴審判決公判が25日、東京高裁で開かれ、近藤宏子裁判長は無罪とした1審前橋地裁判決を破棄、禁錮3年を言い渡した。弁護側は1審での無罪主張から一転、逆転有罪判決を求める異例の姿勢を示していた。
今年3月の1審判決は、薬の副作用で意識障害に陥ったと認定。その上で「医師から副作用の説明を受けておらず、事故を起こす危険は予見できなかった」として、禁錮4年6月の求刑に対して無罪を言い渡し、検察側が控訴していた。
控訴審で検察側は「被告には日常生活に支障が出るほどのめまいの症状があり、正常な運転ができないのは明らかだった」と主張。弁護側も「事故を回避する責任があった」などと自ら有罪判決を求めていた。
事故は30年1月9日朝に発生。被告の運転する乗用車が暴走し、自転車で通学途中の高校1年、太田さくらさん=当時(16)=らに衝突、太田さんは死亡し、別の女子生徒も重傷を負った。