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2020.6.30 06:00
URLリンク(www.sankei.com)
ツイッターには他人の投稿を転載する「リツイート」と呼ばれる機能がある。拡散や共有、応援などさまざまな目的があるとされるが、一部のリツイートをめぐり、法的責任を問うケースが相次いでいる。元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストを相手取った訴訟では大阪高裁が6月、昨年9月の1審に続き名誉毀損(きそん)を認定。高裁は「経緯や動機を問わず、リツイート主は投稿の責任を負う」と具体的に明示した。専門家は「安易な情報拡散に警鐘を鳴らす判断だ」とする。(杉侑里香)
「賛同行為」に賛否
《リツイートにも責任が生じるルールが形成された》《SNS利用者は肝に銘じましょう》《表現やリツイートの自由は絶対的なものではない》。高裁が判決を言い渡した6月23日の夜、橋下氏は自らのツイッターを連続更新し、250万人超のフォロワー(登録読者)に持論を訴えた。
橋下氏は、ジャーナリストの岩上安身氏の投稿を問題視していた。岩上氏は平成29年10月、「府知事時代の橋下氏が幹部職員を自殺に追い込んだ」などの第三者の元ツイートをそのままリツイート。後に削除したが、橋下氏はパワーハラスメントをする人物だとの印象を与えられたとして110万円の損害賠償を求めて岩上氏を提訴。岩上氏側は言論を封じ込める目的のスラップ訴訟だと主張し、逆に300万円の支払いを求めて反訴した。
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