5年同棲していた彼氏に突然ふられた35歳(女)は慰謝料請求できるのか?at EDITORIALPLUS
5年同棲していた彼氏に突然ふられた35歳(女)は慰謝料請求できるのか? - 暇つぶし2ch1:朝一から閉店までφ ★
20/04/01 12:38:20.67 CAP_USER9.net
公開日:2020年04月01日
高島総合法律事務所
理崎 智英

結婚する・しないは個人の自由ですが、適齢期を過ぎた独身者には、「早く結婚しないの?」などと、心ない言葉を浴びせられることがあります。
とくに女性は高齢出産になると母体が危険なこともあり、「早く」と言われがち。結婚を焦っている方も多いのではないでしょうか。


同棲相手から突然フラれたIさん
35歳女性のIさんも、強い結婚願望を持つ1人。長くつきあっている男性(30)と同棲し、結婚するよう求めましたが、のらりくらりとかわされ、5年が経ってしまいました。
ヤキモキするIさんを待っていたのは、男性からの悲痛な通告。突然「ほかに好きな人ができた」「君とは結婚を考えられない」などと告げられ、別れを切り出されます。
結婚してくれるものと思っていたIさんは納得ができず、「約束が違う。許せない。別れるなら慰謝料をもらう」と怒りをぶつけますが、男性は「人の気持ちは変わる。それを止めることはできない」「結婚していないのだから、慰謝料を支払う義務はない」と支払いを拒否しています。
Iさんは男性に慰謝料を請求することができるのか。高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
     ===== 後略 =====
全文は下記URLで
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