18/09/29 13:42:20.68 +Ukh490S0.net
参考)法務省「平成26年の児童買春、児童ポルノ禁止法の改正に関するQ&A」[PDF]
URLリンク(www.moj.go.jp)
URLリンク(www.gov-online.go.jp)
また、所持罪で処罰されるのは「自己の性的好奇心を満たす目的での所持」です。親が子供の成長の記録や思い出として子供の写真を持っている場合や、思い出として卒業アルバムを持っているような場合は、この要件に当てはまりませんので、通常、自己性的目的所持罪で処罰されることはありません。