17/05/05 08:35:56.02 CAP_USER9.net
他の仕事人の皆さんも言いたい事多いでしょうがお先に。
もんどさんの言う「リーダーは絶対」の適用範囲はどこまでなんでしょうか?
・案件ひっくり返すのもOK
・そもそも案件受けるか決めるのもリーダーの独占業務
・ルールを勝手に変える
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上記が認められるなら、リーダー権限が強すぎると言わざるをえません。というか表面上の合議制なんぞとっぱらってしまってもいいぐらいです。仕事人はあくまでリーダーだけで残りはなんでしょう。意見申し付け人とかですかね。