20/11/07 21:14:31.66 HJ01lvTbH.net
>>665
それがそうでもありません。少し詳しく説明しましょう。
たいていの州は、郵便投票が有効であるためには、投票日を含むそれまでの消印が必要かつ投票日内に必着となっています。
しかし、ペンシルバニア州の場合、投票日までの消印があれば、投票締め切り後 3 日以内に到着すれば有効となります。…①
①はペンシルバニア州(およびノースカロライナ州)だけの「ローカルルール」なので、その正当性が問題になるのです
ペンシルバニア州がフロリダ州とともに二大激戦州であることが問題を大きくしていることはいうまでもないでしょう
さて、①の最終的承認は連邦最高裁判所で10/28に示されました、ロイターの記事を載せます
URLリンク(jp.reuters.com)
これによると、正確には「州最高裁の決定に対する共和党の上訴について、優先審理を行わない判断を示した。この結果、州最高裁の決定は当面維持されることになった。」…②
すなわち、選挙前には判断しないが選挙後にあらためて判断する(かもしれない)ということです。
また、②の決定には、例の新たに任命されたエイミーバレット新判事は参加していません。(なぜならば彼女は 10/27 に任命されたばかりなので判断を辞退したのです。)
今後、エイミーバレット判事を加えた上で、再度審議される可能性があるので、ペンシルバニア州では投票締め切り以降に到着した郵便投票を隔離しています