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厚生年金保険料の計算のベースとなる給料の金額を「標準報酬月額」といいます。
4~6月の報酬(基本給、各種手当)の平均を、国の定める標準報酬月額表に当てはめて、
今年の9月から来年8月までの「標準報酬月額」を決めます。(実際には今年の10月から来年9月の
給料からの天引きに適用されます。)これに、保険料率を掛けた金額が給料から天引きされます。このほか、
ボーナス(賞与)からも同じ保険料率を掛けた金額が天引きされます。
※年の途中で、3カ月の給料の平均が大幅に変動した場合など、随時改定を行うことになります。
※4~6月の報酬は、17日以上働いた月の報酬を算定基礎として用います。
会社を休業して給料は支払われない場合にも、会社に籍があれば厚生年金に加入していることになります。
そのため、保険料は徴収されることになり、会社も本人も保険料を支払わなければなりません。でも、会社は
給料から天引きすることができないので、会社が立て替えるか、会社から別途徴収されることになります。