23/09/18 11:41:49.66 UBpVOYAQ.net
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電車内など公共の場で目立っている人の写真や動画を撮影し、SNSやYouTubeにアップする行為は、何か罪に当たりますか? 該当する罪があればその法律の内容や成立要件などを教えてください。
「まず前提として、撮影行為自体が犯罪となる場合があります。例えば、東京都の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』では、『(略)公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(略)』すること(いわゆる「盗撮」)が禁止(条例5条1項2号)されており、違反した場合は『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処せられる(条例8条2項)ことがあります。